【連載】不動産投資の考え方 Vol.038 相続などで使い道がない物件を賢く売却する方法
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連載第三十八回は、相続などで使い道がない物件の取り扱いについてお話します。
「親の実家を相続したものの、自分は遠くに住んでいて使う予定がない。」
「相続したけど古い物件で管理が大変…」
相続した不動産を持て余し、このように感じている方は多いのではないでしょうか。しかし、使わないからと放っておけばさまざまなリスクが生じるため、注意が必要です。本記事では使い道がない相続物件の選択肢と、収益物件として賢く売却する方法を紹介しますので、ぜひご相談ください。

どの物件も自身が住むことが難しく、入居者を探そうにも需要を見込みにくいことがわかります。そのため、このような物件を相続した場合、ほとんどの方が「売りたくても売れないだろう」「管理し続けるしかない」と諦めてしまいがちです。
水道光熱費の基本料金や、草刈り費用などの維持管理費用もかかる。
資産価値も年々低下し、売却時の価格にも影響する。
改善がなければ50万円以下の罰金を科せられるほか、強制的に解体される可能性もある。
(特定空き家:放置すると周辺住民の安全や生活環境に危害を与える可能性のある状態の空き家)
これらのリスクは放置すればするほど深刻化するため、相続物件をどうするのか、早めの決断が必要となります。
相続した物件を収益化する方法一例
注意点として、相続物件から継続的に収益を得るには綿密な市場調査や事業計画、資金調達などが必要となります。とくに初期投資が大きい活用方法は、失敗すれば大きな負債を抱えるリスクも否定できません。そのため相続した物件を活用していくには収益物件に詳しい不動産会社に相談し、地域の需要や収益性を客観的に判断してもらうことが重要です。必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーなど、その他の専門家も交えて検討しましょう。
とはいえ「こんな使い道のない物件なんて、売れるはずがない」と不安に思う方は多いでしょう。しかし、相談する不動産会社次第で、売却できる可能性は十分にあるのです。
なごみの経験上、一見使い道がない物件であっても入居者目線でメリットを設けていけば、しっかり魅力を引き出し、「欲しい」「住みたい」と思われる物件にすることができます。それゆえ、売却前のリノベーションは必ずしも必要はありません。相続後に使い道がない物件はもちろん、築古や立地条件が悪い物件など、なごみは訳あり物件の買取も行っておりますので、安心してご相談ください。

相続した不動産に使い道がなく悩んでいる方は、決して少なくありません。しかし、放置することで経済的負担や法的リスクは増していきます。それゆえ、大切なのは早めに専門家に相談し、適切な選択肢を検討することです。なごみは戸建てやマンションなど、物件の種類を問わず相続物件の売却実績も豊富です。無料査定もおこなっていますので、お困りの方はまずお気軽にご相談ください。
次回は、空室率が高い物件の特徴について解説いたします
連載第三十八回は、相続などで使い道がない物件の取り扱いについてお話します。
相続した不動産など使い道がない物件を賢く売却する方法
「親の実家を相続したものの、自分は遠くに住んでいて使う予定がない。」
「相続したけど古い物件で管理が大変…」
相続した不動産を持て余し、このように感じている方は多いのではないでしょうか。しかし、使わないからと放っておけばさまざまなリスクが生じるため、注意が必要です。本記事では使い道がない相続物件の選択肢と、収益物件として賢く売却する方法を紹介しますので、ぜひご相談ください。

「相続したものの使い道がない…」と感じる物件の典型例
- 遠方の地方物件(相続人の居住地から離れていると日常的に利用することがないだけでなく、定期的な管理や見回りが大きな負担になる)
- 修繕が必要な物件(雨漏りや外壁のひび割れなどで傷みが進行しており、住める状態ではなく、修繕しようにも費用が多額にかかる)
- 築古の物件(現代の住宅設備と比べて見劣りしてしまう)
- 立地条件が悪い物件(交通の便が悪い、商業施設が遠いなど、生活上不便に感じる)
- 借地権付きの物件(借地権付き物件は権利関係が複雑で、扱いに困る)
どの物件も自身が住むことが難しく、入居者を探そうにも需要を見込みにくいことがわかります。そのため、このような物件を相続した場合、ほとんどの方が「売りたくても売れないだろう」「管理し続けるしかない」と諦めてしまいがちです。
相続物件を放置するリスク
経済的負担
固定資産税や都市計画税が毎年発生する。水道光熱費の基本料金や、草刈り費用などの維持管理費用もかかる。
物件の劣化
換気不足や清掃・点検不足などにより、住んでいる家より空き家の劣化は早く進む。資産価値も年々低下し、売却時の価格にも影響する。
法的問題
管理を怠り「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が受けられず、最大6倍になる。改善がなければ50万円以下の罰金を科せられるほか、強制的に解体される可能性もある。
(特定空き家:放置すると周辺住民の安全や生活環境に危害を与える可能性のある状態の空き家)
これらのリスクは放置すればするほど深刻化するため、相続物件をどうするのか、早めの決断が必要となります。
使い道がない相続物件をどうするか
相続した不動産の活用方法は、大きく分けて3つの選択肢があります。とりあえず保有しておく
現状維持として、とりあえず保有しておくという選択肢があります。しかしながら相続物件をどうするか急いで決断しなくて済む一方で、保有し続ければ前章でお伝えした3つのリスクはすべて継続します。そのためこの選択肢が適しているのは自分や家族が住む、事業で使うなど、具体的な活用予定を見込める方だけと考えてください。明確な活用予定がないのであれば、早めに別の選択肢を検討することをおすすめします。収益を得られるか検討する
相続した物件を収益化する方法もあります。以下に活用方法の例をまとめましたので、参考にしてください。相続した物件を収益化する方法一例
- 賃貸物件(リフォーム、リノベーションなども検討)
- コインランドリー
- トランクルーム
- 貸地
- 駐車場
注意点として、相続物件から継続的に収益を得るには綿密な市場調査や事業計画、資金調達などが必要となります。とくに初期投資が大きい活用方法は、失敗すれば大きな負債を抱えるリスクも否定できません。そのため相続した物件を活用していくには収益物件に詳しい不動産会社に相談し、地域の需要や収益性を客観的に判断してもらうことが重要です。必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーなど、その他の専門家も交えて検討しましょう。
売却する
最もシンプルで確実な選択肢が、売却です。売却することで、以下のメリットが得られます。- 固定資産税や維持管理費用の負担から解放される
- まとまった現金を手にできる
- 物件管理の手間やストレスがなくなる
- 資産価値が下がる前に換金できる
とはいえ「こんな使い道のない物件なんて、売れるはずがない」と不安に思う方は多いでしょう。しかし、相談する不動産会社次第で、売却できる可能性は十分にあるのです。
使い道がない物件でも売却できる!早期に手放したほうがメリット大
使い道がない物件でも売却は可能です。早期に手放したほうが金銭的にも、労力的にもメリットは大きくなります。不動産投資市場は依然として活発で、収益を生む物件を探している投資家は非常に多いです。あなたにとって「使い道がない物件」でも、投資家にとっては「いくらで買って、年間いくらの家賃収入が得られるか」を計算したときに、価値のある可能性は十分あります。なごみの経験上、一見使い道がない物件であっても入居者目線でメリットを設けていけば、しっかり魅力を引き出し、「欲しい」「住みたい」と思われる物件にすることができます。それゆえ、売却前のリノベーションは必ずしも必要はありません。相続後に使い道がない物件はもちろん、築古や立地条件が悪い物件など、なごみは訳あり物件の買取も行っておりますので、安心してご相談ください。

よくある質問
使い道がない物件を売却するならタイミングはいつがベスト?
本記事で紹介しましたリスクもありますので、物件の売却を迷われたタイミングで、早めにご相談ください。相続登記していない物件でも査定してもらえますか?
査定は可能です。ただし、売却時に相続登記しておくことは必須ですので、手続きも含めてなごみがサポートいたします。荷物や家具がそのまま残っていますが、片付けないと売れませんか?
なごみをはじめ、そのままで問題ないという会社もあります。相続した不動産に使い道がなく悩んでいる方は、決して少なくありません。しかし、放置することで経済的負担や法的リスクは増していきます。それゆえ、大切なのは早めに専門家に相談し、適切な選択肢を検討することです。なごみは戸建てやマンションなど、物件の種類を問わず相続物件の売却実績も豊富です。無料査定もおこなっていますので、お困りの方はまずお気軽にご相談ください。
次回は、空室率が高い物件の特徴について解説いたします